|
|
親から援助があったら?
|
以前は「住宅取得資金贈与の特例」と言う法律があり
550万円までは贈与税がかからなかったのですが2005年12月31日で廃止
法改正に伴い、「相続時精算課税制度」ができました
これは「親からの贈与金に対する課税を相続の時まで先延ばしにできる」制度で
一般控除として2,500万円までが非課税で、
住宅を購入する為の資金の場合1,000万円上乗せして
3,500万円までが非課税扱いになります
父母それぞれで3,500万円なので2人合わせて
合計で7,000万円が非課税です
但し、住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例は
平成19年12月31日まで期間限定の特例措置です。
延長されるかどうかは今の所はっきりと分かりません
【住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例】
贈与人:父母(年齢制限なし)
被贈与人:子(子が死亡している場合は孫)1/1時点で20歳以上
非課税枠:3,500万円
要件
・床面積50u以上
・店舗併設の場合2分の1が住居
・マンションなら25年、木造は20年以内に建築された物
(これを超す場合は新耐震基準に適用していることについて
証明されたものであること)
【相続時精算課税制度】(=一般控除)
贈与人:父母(65歳以上)
被贈与人:子(子が死亡している場合は孫)1/1時点で20歳以上
非課税枠:2,500万円
要件
・住宅制限なし
親から7,000万円も相続させてもらえるような事はなかなかないと思いますが
土地の価格は分からないので、今は3,000万円くらいの土地でも
相続する頃には1億円を超えるようであれば、確実に相続税がかかってしまいます
ご両親がたくさん土地を持っているとか、資産をお持ちのようであれば
相続するときに税金を払わなければなりません
どちらにしても結構ややこしいし、資産なんてきちんと金額に直した事がない
人も多いと思うので安易に選択せず専門の税理士や
ファイナンシャルプランナーに相談してみた方が良さそうです
私も書きながら頭が痛くなってきた・・・(^^ゞ
|
|