入管手続、帰化申請等、外国人ビザに関する許可申請を専門に行う行政書士事務所
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平成21年7月21日更新



入国管理局への在留ビザ・帰化申請サポート

 田村行政書士事務所は、外国人の方の在留資格、国際結婚、帰化許可などの手続きのサポートを
 行っています。
 当事務所では、入管手続きについては、入国管理局より承認を受けた申請取次行政書士がサポート
 いたします。


取 扱 業 務
在留資格認定証明書交付申請 帰化許可申請
在留資格変更許可申請 日本での会社設立
在留期間更新許可申請
再入国許可申請
永住許可申請
資格外活動許可申請
国際結婚
各種手続きに関するご相談

 ※申請取次行政書士とは
   わが国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新などの申請する場合、原則とし
   て本人自らが地方入国管理局に出頭して、申請書類を提出しなければなりません。
   ただし、申請取次制度は、上記の本人出頭の原則を免除しようとするもので、法務大臣が認めた
   申請取次行政書士といいます)などが、本人に代わって申請書類等を提出を行うことが認められ
   ています。
   なお、申請取次の資格には、一定の期間があり、その期間が終了するまでに更新のための研修
   の参加等が義務付けられ、業務遂行のため能力の維持が図られています。

 
こんなときにご相談ください。
 
  【日本での会社経営、就労する事案の場合】
  ・日本で会社を作り、経営するためのビザが欲しい
  ・外国人を雇用するので、就労ビザを取得したい
  ・外国人コックさんを呼び寄せたい
  ・日本で貿易などのビジネスをしたい
  ・外国から研修生を呼び寄せたい
  ・日本の企業で、外国語のエキスパートとして雇用したい、または日本で働きたい
  ・日本の大学を卒業後、就労ビザに変更したい。
  ・雇用外国人の入管への手続きをアウトソーシングしたい。
  ・留学ビザをもっているがアルバイトをしたい。  

  【国際結婚、永住や帰化される事案の場合】
  ・日本人と結婚したので、配偶者ビザを取得したい。
  ・日本に在留して10数年経過、これからも日本で仕事を続けていきたい。
  ・日本に帰化したい。
  ・日本人配偶者と離婚したが、引き続き日本で生活したい。
  ・結婚相手の外国人配偶者の連れ子と国際養子縁組したい
  ・10年以上日本にいるので、永住ビザを取得したい。

  在留資格について、何かお困りの際には、お気軽にご相談ください。
  はじめて当サイトをご覧になった方で、当事務所へのアクセスの仕方が分からない場合は、まず
  は、ご相談・ご依頼のご案内をご参照ください。  



 トピックス!


 2009.7.14日
 ・「在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて」(法務省入国管理局より)



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